第1条 会員規約 |
1項、 |
入会希望者は、入会申込書・誓約書・履歴書を協会に提出、理事会の審査後、正会員となる。 |
2項、 |
協会の運営に悪影響を与える者、名誉を脅かす者は即、除名処分とする。 |
3項、 |
会費(入会費、スクール会費等)の滞納者(即日より3ヶ月以上)は退会したものとみなし除名処分とする。 |
4項、 |
その他、社会的秩序に基づき会員にそぐわないと判断された場合は、理事会にて除名を確定する。 |
5項、 |
会費(入会、スクール会費等)ならびに各種保険代原則として返金返納いたしません。 |
6項、 |
病院や診療所、クリニック等に似せた紛らわしい名称を使用してはならない。 |
7項、 |
効能・効果や症状をチラシ・看板等に記載をしない。 |
8項、 |
認定証の発行は、認定試験合格者のみとする。 |
9項、 |
認定証、認定試験及び協会の発行するテキストの複製転載、第三者への公開を禁止する。 |
10項、 |
認定療術師は年1回以上のセミナー受講が必要とする。 |
11項、 |
損害保険への加入は、療術師の認定を受けた者で年1回以上の定期セミナー受講を必要とする。 |
第2条 名称使用規約 |
1項、 |
施術院/学校運営等での協会名の使用は、必ず許可を得てから行う。 |
2項、 |
協会の名称使用については、書面にて内容の申請をし、審査の後使用を許可する。 |
3項、 |
協会名称の不正使用者は、罰金を科したうえ除名処分する。 |
4項、 |
退会除名後は協会名称の使用を直ちに禁止し、従わない場合は罰金処分を行う。 |
5項、 |
営利目的での名称の使用を禁止する。(高額セミナー、高額会費・無許可の物品販売等) |
6項、 |
協会の名称を使用した会での会費の徴収・物品販売等を行う場合は、内容申請時にその旨を書面にて提出し、申請以外の徴収・販売は認めない。 |
第3条 スクール等運営規約 |
1項、 |
協会の名誉を守り、親切丁寧な指導を基本とする。 |
2項、 |
学校運営(セミナー、スクール等を含む)などでの名称使用は、第2条ー2項に従って行い、使用許可が出るまで使用を禁止する。 |
3項、 |
協会名使用のスクール(整体学校等)は、事前にカリキュラム、期間等を提出し、審査の後に使用する。また、カリキュラムの変更がある場合はそのつど報告する。 |
4項、 |
協会名使用のスクール(整体学校等)は、名称使用許可後1ヶ月以内にスクール年会費を納める。 |
5項、 |
その他、会員入会規約、名称使用規約に準ずる。 |
※上記規約(会員規約/名称使用規約/スクール運営規約)を手技療術指導協会の3規約とする。 |