整体・療術院の経営者 / 東洋医学を学びたい人の為の団体
  入会規約 〉 入会する前に必ずお読みください

これからのセミナー

〉過去のセミナー

 
〉理事長からの
    メッセージ

 
 〉全国の協会認定院
 〉協会認定スクール
   

   〉入会案内
  〉会員規約
  〉医業類似行為
    について   
 
   〉資料請求
    問い合わせ先

   〉協会役員




東洋医学・整体を学ぶ
資格取得
日本伝統療術学院




手技療術指導協会
本部事務局


<お問い合わせ>
神奈川県横浜市中区
麦田町3-88

045ー625ー0738


特定非営利活動法人 手技療術指導協会 入会規約
 入会者は、下記の規約に従い会員活動・指導、普及活動を行ってください。また、入会者は下記の入会規約を厳守する事を誓約し、別紙の入会誓約書に署名/捺印する。

※保険会社からのご指導もあり損害賠償責任保険への加入に際しては、療術師に
 認定された方で定期セミナーを年に1回以上受講する事が加入条件となります。
(第1条 10項、11項を追加いたしました。2008.11.23)

第1条 会員規約
1項、 入会希望者は、入会申込書・誓約書・履歴書を協会に提出、理事会の審査後、正会員となる。
2項、 協会の運営に悪影響を与える者、名誉を脅かす者は即、除名処分とする。
3項、 会費(入会費、スクール会費等)の滞納者(即日より3ヶ月以上)は退会したものとみなし除名処分とする。
4項、 その他、社会的秩序に基づき会員にそぐわないと判断された場合は、理事会にて除名を確定する。
5項、 会費(入会、スクール会費等)ならびに各種保険代原則として返金返納いたしません。
6項、 病院や診療所、クリニック等に似せた紛らわしい名称を使用してはならない。
7項、 効能・効果や症状をチラシ・看板等に記載をしない。
8項、 認定証の発行は、認定試験合格者のみとする。
9項、 認定証、認定試験及び協会の発行するテキストの複製転載、第三者への公開を禁止する。
10項、 認定療術師は年1回以上のセミナー受講が必要とする。
11項、 損害保険への加入は、療術師の認定を受けた者で年1回以上の定期セミナー受講を必要とする。
第2条 名称使用規約
1項、 施術院/学校運営等での協会名の使用は、必ず許可を得てから行う。
2項、 協会の名称使用については、書面にて内容の申請をし、審査の後使用を許可する。
3項、 協会名称の不正使用者は、罰金を科したうえ除名処分する。
4項、 退会除名後は協会名称の使用を直ちに禁止し、従わない場合は罰金処分を行う。
5項、 営利目的での名称の使用を禁止する。(高額セミナー、高額会費・無許可の物品販売等)
6項、 協会の名称を使用した会での会費の徴収・物品販売等を行う場合は、内容申請時にその旨を書面にて提出し、申請以外の徴収・販売は認めない。
第3条 スクール等運営規約
1項、 協会の名誉を守り、親切丁寧な指導を基本とする。
2項、 学校運営(セミナー、スクール等を含む)などでの名称使用は、第2条ー2項に従って行い、使用許可が出るまで使用を禁止する。
3項、 協会名使用のスクール(整体学校等)は、事前にカリキュラム、期間等を提出し、審査の後に使用する。また、カリキュラムの変更がある場合はそのつど報告する。
4項、 協会名使用のスクール(整体学校等)は、名称使用許可後1ヶ月以内にスクール年会費を納める。
5項、 その他、会員入会規約、名称使用規約に準ずる。
※上記規約(会員規約/名称使用規約/スクール運営規約)を手技療術指導協会の3規約とする。

※協会名称を看板やチラシ、名詞の肩書きとして使用する場合で、下記の表記の場合は申請の必要はありません。
@内閣府認証 NPO(特定非営利活動)法人 手技療術指導協会 会員/加盟/指定施術院
A内閣総理大臣認証 特定非営利活動法人 手技療術指導協会 加盟施術院/所属整体院

       クリックで表示

 手技療術指導協会 入会案内 《PDF》

書式はPDF形式です。見れない方はAdobeReaderをダウンロードして下さい。
                        AdobeReaderサイト ⇒  


    

 療術で仕事をしている方、しようとしている方は  
  知っておいてください。

     Copyrights(c) 手技療術指導協会 Allrights reserved