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  医業類似行為について

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手技療術指導協会
本部事務局


<お問い合わせ>
神奈川県横浜市中区
麦田町3-88

045ー625ー0738


手技療術の現状

 手技療術とは、整体・カイロプラクティック・気功・リフレクソロジー・温熱療法などの手技を総称した名称です。現在、手技療術は、法に基づかない『医業類似行為』ですので、社会的には低く見られているのが現状です。

 整体やカイロプラクティックなどの看板が町中に溢れております。技術・理論をしっかり身に付け、日々利用者の絶えない施術院もあれば、厚生労働省で禁止されている行為(スラスト法など)などを行い、症状を癒すどころか、怪我を負わしてしまう施術院も後を絶ちません。我々の行う施術で一番大切な事は、まず安全であるということで、次に症状を緩和させる事が目的です。安全・安心な施術なくして成り立ちません。

 下記に、施術院を経営及び施術にあたる際の注意事項を記載してあります。参考にして下さい。


    

 療術で仕事をしている方、しようとしている方は  
  知っておいてください《PDF》


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『医業類似行為』について


1.医業類似行為とは
医業: 医師の行う医療行為のみに使われます。
医業類似行為: 疾病の治療又は保健の目的をもって光熱器機・器具その他の物を使用し、応用し、又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって、医師の専門的知識、技能を必要しないもの(法の定義)

2.医業類似行為の種類
 法で認められた医業類似行為
   1.按摩マッサージ指圧師
   2.はり師
   3.きゅう師
   4.柔道整復師
※「按摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律」(通称:あはき法)は、マッサージなどを仕事とする人は、養成期間で3年以上学んだ後、国家試験に合格して得る免許が必要としている。
 法に基づかない医業類似行為
   1.カイロプラクティック
   2.整体、骨盤矯正
   3.気功
   4.温熱・電気・光線
   5.その他
※上記のものをまとめて「療術」といいます。
(電気・指圧・温熱・刺激・手技療法による医業類似行為を業とする職業で鍼灸師、あんま、指圧、マッサージ師、柔道整復師以外のものをいいます。)

3.療術で開業するには・・・
 「医業類似行為は、人の健康に害を及ぼす恐れのある業務行為でなければ禁止の対象にならない」(昭和35年1月27日 最高裁大法廷判決)
 最高裁判所の判例により、人の体にただちに害を及ぼす恐れのある医業類似行為でないかぎり、職業選択の自由の範囲内で認められています。すなわち療術(整体・カイロプラクティック等)で開業することができます。

4.施術院が広告できる事項(あ・は・き法による)
広告できる事項 ☆施術者の氏名及び住所
☆業務の種類
☆施術所の名称及び電話番号
☆施術日または営業時間
☆予約・休日・出張による施術の実施
☆駐車場の案内
広告できない事項 ★出身校・経歴
★流派
★適応症(とくにがん)などの誇大広告のおそれのある事項
★所属学会
★技能及び施術方法

5.施術所の名称について
◎施術所は病院分院、産院、療養所、診療所、医院、その他病院または診療所に間違えるような紛らわしい名称をつけてはならない。
【例】 針療科、針療所、マッサージ科療院、クリニック 等
【適当な例】 東京はり治療院
◎無届医業類似行為(療術)の場合は、施術院(所)、療術院等が相応しい。
【例】 治療院、整体クリニック
【適当な例】 東京整体施術院
 ※療術師(カイロドクター・カイロプラクター整体師等)は治療が出来ないのに「治療院」の名称を自粛した方がいいと思われます。あくまで治療ではなく施術です。
<法律的には>
 治療院の看板をあげるだけでは、法には触れませんが、医療無免許者が自己の施設で治療行為(あんま・指圧・マッサージなどとみなされる行為)をした場合、警察から指摘されれば、あはき法違反で刑事罰を受けることになります。
◎広告等で表現で注意すること(療術)
治す× ⇒ 癒す ・ 和らげる の表現が適当
治療× ⇒ 施術 ・ トリートメント

6.施術所での医療器具・健康食品の取り扱いについて
  (薬事法による)
施術所内での医療器具・家庭用治療器・健康機器・健康食品等の販売
  ◎特定商取引に関する法律(旧・訪問販売法)に基づいて行うこと
*氏名の明示
*書面の交付
*クーリングオフの説明(法定契約書面受領日から8日間)
*誇大広告の禁止  等
  ◎施術中での医療器具(業務用・家庭用治療器等)の使用
*適正な使用方法
*誇大広告の禁止
【注意】
 無届医業類似行為(療術)の場合、業務用の治療器での事故は保険が適用されない場合があります。
【誇大広告について】
・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので×
・「血液の浄化」「〜が治る」「〜病に」「体質改善」「アルカリ体質に」等の表現は、本来の効用効果を誤認させるおそれがあるので×

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