6.施術所での医療器具・健康食品の取り扱いについて
(薬事法による) |
施術所内での医療器具・家庭用治療器・健康機器・健康食品等の販売 |
◎特定商取引に関する法律(旧・訪問販売法)に基づいて行うこと |
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*氏名の明示
*書面の交付
*クーリングオフの説明(法定契約書面受領日から8日間)
*誇大広告の禁止 等 |
◎施術中での医療器具(業務用・家庭用治療器等)の使用 |
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*適正な使用方法
*誇大広告の禁止 |
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【注意】
無届医業類似行為(療術)の場合、業務用の治療器での事故は保険が適用されない場合があります。 |
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【誇大広告について】 |
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・「最高の技術」「最も進化した」等は最大級の表現に類するので×
・「血液の浄化」「〜が治る」「〜病に」「体質改善」「アルカリ体質に」等の表現は、本来の効用効果を誤認させるおそれがあるので× |